2022年5月15日礼拝メッセージ
出エジプト記21:1-36
山本 進 牧師
定めは、弱い者を大切にする、罰を与えるときは同等か行きすぎないようにしている。
1.同国人男奴隷は7年目に解放。例外で神の御前での儀式で従い続けることができる。女奴隷は妻、嫁とされるも、その扱いでなくなったときは無償で解放される。
2.殺人
殺意がない過失のときは逃れの場所で生きる。殺意がある場合は死刑。悪質の場合、祭壇に逃れても引きずり出して死刑。父母を打つ、あるいは父母をののしる(精神的に打つ)なら、父母が死ななくても死刑。誘拐は死刑。
3.●争いで負傷:治れば罰せられない。生活費、治療費を出す。重体は死刑か。
●自分の奴隷を打つ:死亡のときは復習される(奴隷と縁ある者からの抗議?)。
即死でなければ復讐されない。
●妊婦にぶつかり早産させる:重大な傷害がなければ、夫が科す法廷罰金を支払う。重大な傷害のあるとき、その傷害と同程度の償いをする。
4.自分の奴隷に傷害を与える:自由の身とする。
5.家畜の過失・業務上過失
死亡事故のとき、家畜の殺処分も持ち主は免責。以前から突いていたときは持ち主も死刑。もしくは償い金(命の贖いの代価)を支払う。成人していない息子、娘も同じ対応。奴隷の場合は銀貨30シェケルの支払い。
【本日の聖句】
「もしその牛が男奴隷あるいは女奴隷を突いたなら、牛の持ち主はその奴隷の主人に銀貨三十シェケルを支払い、その牛は石で打ち殺されなければならない。」
(聖書 新改訳2017 出エジプト記21:32)
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